損益計算書または注記のいずれかに記載すべき情報

2011.02.01

収益・費用項目のうち重要なものについては、性質および金額を開示しなければならない。企業は、損益計算書上または注記のいずれかにおいて、機能別または性質別に分類した費用の分析を表示しなければならない。機能別・性質別の選択にあたっては、信頼性があり、より目的適合的な情報を提供する方法を選択する。費用を機能別に分類している企業は、減価償却費、人件費などの費用について性質別分類に関する追加情報を開示しなければならない。また、企業は損益計算書上または注記のいずれかで、財務諸表の対象とした期間について、認識された配当金額および1株あたりの配当金額を開示しなければならない。

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